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伊勢崎市議会議員の伊藤純子さんが国民主権を否定か

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伊勢崎市議会議員の伊藤純子さんがとんでもない発言をしています。


"主権とは「国民および領土を統治する国家の権力。統治権」のこと。「国家が他国からの干渉を受けずに独自の意思決定を行う権利。国家主権」。つまり、熟語として、主権はまさに「国民」ではなく「国家」にあるのです。【つづく】"

なんと、主権は国民ではなく国家にある、と言い出しています。



ここで日本国憲法前文を確認しましょう。
最初の文です。

"日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する"

「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とはっきり書かれています。

藤純子さんは憲法前文を読んだことがないのでしょうか。

なお、「主権」という言葉は一義的ではなく、「国家の意思はその領土内においては最高の力を持つ」といった対内的な統治についての文脈や、「国家は他の国家権力には拘束されない。日本は主権国家だ」という対外的な独立に関する文脈で違った意味でも使われることがあります。

しかしながら、伊藤純子さんはこう言っています。

"つまり、熟語として、主権はまさに「国民」ではなく「国家」にあるのです"

これは言い逃れできません。
主権の所在はどこかという話で「国民」と「国家」を登場させるのであれば、その答えは現行憲法に基づき「国民」と言うしかありません。
ところが伊藤純子さんはあえて「国民」を持ち出し、その主権を否定しているのです。

日本国憲法の三大原理は①国民主権、②平和主義、③基本的人権の尊重ですが、そのうちの国民主権を否定しているというわけです。

かつて自民党参議院議員片山さつきさんが天賦人権論を否定したのにも驚きました。

"国民が権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的考え方です。国があなたに何をしてくれるか、ではなくて国を維持するには自分に何ができるか、を皆が考えるような前文にしました!"

天賦人権論とは、平たく言うと、人は生来的に自由・平等で幸せになる権利を持っているという考え方で、1948年12月10日に第3回国連総会で採択された世界人権宣言にも色濃く反映されています。
第1条を確認しておきましょう。

"すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない"

1951年9月8日に調印され、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約の前文において、日本はこの世界人権宣言の目的を実現するために努力する意思を宣言しています。

藤純子さんにせよ片山さつきさんにせよ、現憲法下での国家や人権についての基本的な考え方を否定したり誤った解釈を披露したりするこういった人たちが公職に就いていることに戦慄を覚えます。
日本国憲法第99条に定められている憲法尊重擁護義務を思い出していただきたいものです。

"天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ"



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