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内閣府が「桜を見る会の資料は廃棄した」って言ってたけど本当?

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桜を見る会」についての宮本議員と井野官房長のやりとり

 2019年5月21日の衆議院財務金融委員会で「桜を見る会」についてのやりとりがあった。

 詳しくはこちらの動画

 委員である共産党宮本徹議員が招待者の増加の理由について質問した際、内閣府の井野官房長がこんな答弁をしていた。

桜を見る会には、外交団、国会議員、都道府県知事、議長をはじめ、各界において功績・功労のあった方々を、各府省庁からの意見を踏まえ幅広く招待しているが、内閣官房および内閣府において最終的にとりまとめているところであり、結果的に招待者および参加者が増えた」

 招待者増加の理由についての答えにはなっていないが、どうやら各省庁が意見を出し、内閣官房内閣府が最終的にとりまとめて桜の会への招待者を選定しているということらしい。

 その招待者の各省庁による推薦や内閣官房内閣府によるとりまとめの過程について宮本委員が質問すると、「招待者とりまとめの過程における詳細については回答を差し控える」と井野官房長。なぜか答えられないらしい。

 その後も宮本委員は重ねて招待者選定の過程についての質問を行うが、やはりはっきりとした回答は得られない。
 さらに、「各省庁からの数というものは資料が残っていない」と答弁。資料はすでに廃棄されていて残っていないというのだ。最近よく目にするパターン。

 宮本委員が、「今年のリストは少なくてもあるはずだと思う」と食い下がると、井野官房長は、「桜を見る会に関するこうした資料は一年未満の文書という風に整理しており、今年の資料についてもすでに開催が終わったので廃棄した」と言い切った。
 結局、各省庁による招待者の推薦や内閣府等によるとりまとめの過程は明らかとならなかった。

 桜を見る会には税金が使われている。
 会への招待者をどうやって選定しているのか、その選定は適切なのか、資料がすでに廃棄されていてそういった検証ができないというのはひどい話だ。




標準文書保存期間基準

 しかし、調べてみると、井野官房長の答弁はどうもおかしい。
 桜を見る会に関する資料は、本当は残っているのではないかと思う。
 残っていることを伺わせるようなルールがある。

 そのルールというのは、「標準文書保存期間基準」というものだ。
 これは、各行政機関が行政文書管理規則を根拠に作成しているもので、各行政文書の保存期間が定められている。

 内閣府が公表している標準文書保存期間基準によると、桜を見る会推薦者名簿の保存期間は3年となっていて、また、桜を見る会に関するその他いくつかの文書の保存期間は5年となっている。

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 内閣府
内閣府本府各部局の標準文書保存期間基準(保存期間表)について - 内閣府

 迎賓館総務課 標準文書保存期間基準(保存期間表) 3ページ
https://www8.cao.go.jp/koukai/pdf/39geihin_hozon.pd#page=3f

 大臣官房総務課 標準文書保存期間基準(保存期間表) 13ページ
https://www8.cao.go.jp/koukai/01soumu_hozon.pdf#page=13

 確かに1年未満と定めたものもある。
 大臣官房人事課 標準文書保存期間基準(保存期間表) 5ページ
https://www8.cao.go.jp/koukai/pdf/02jinji_hozon.pdf#page=5

 宮本委員の質問に対する井野官房長の答弁はまさにこの資料のことなのだ、とも言えるかもしれない。

 けれど、その他の行政機関の標準文書保存期間基準を見ても、桜を見る会に関する資料は保存期間が比較的長く定められていることが多い。
 残っている資料を精査すれば、それなりのことが分かるのではないかと思う。

総務省 
総務省|標準文書保存期間基準(保存期間表)

 統計局 桜を見る会被招待者の選考の経緯 10年
http://www.soumu.go.jp/main_content/000590255.pdf#page=15

 これなんかモロじゃん。少なくても総務省には残っているはず。この資料の提出を求めてもいいんじゃないかな。

 政策統括官(統計基準担当) 園遊会桜を見る会の 推薦の決裁 10年
http://www.soumu.go.jp/main_content/000607752.pdf#page=5


文部科学省 
大臣官房:文部科学省

 大臣官房人事課 園遊会桜を見る会等に関する文書 内閣府からの推薦依頼推薦依頼に対する回答 内閣府からの照会事項照会事項に対する回答 10年
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/04/1403827-01.pdf#page=4

 これもそうだね。文部科学省にもある。

厚生労働省 
標準文書保存期間基準(保存期間表) 労働基準局|厚生労働省

 労働基準局総務課 10年
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseibunsho/dl/05-01.pdf

 年金局総務課 10年
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseibunsho/dl/12-01.pdf

 保険局総務課 10年
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseibunsho/dl/11-01.pdf

 医政局医療経営支援課 10年
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseibunsho/dl/02-10.pdf

 医薬・生活衛生局総務課 10年
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseibunsho/dl/04-01.pdf#page=5

 老健局総務課 10年
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseibunsho/dl/10-01.pdf#page=10


国土交通省 
標準文書保存期間基準 - 国土交通省

 大臣官房人事課 10年
http://www.mlit.go.jp/common/001269004.xlsx

 海事局 10年
http://www.mlit.go.jp/common/001267262.xlsx

 海難審判所総務課 5年
http://www.mlit.go.jp/jmat/kobunsho/soumu.pdf

 幹線鉄道課 10年
http://www.mlit.go.jp/common/001281203.xlsx


法務省 
法務省:法務省本省内部部局の標準文書保存期間基準

 民事局総務課 3年
http://www.moj.go.jp/content/001256105.pdf

 矯正局総務課 1年
http://www.moj.go.jp/content/001264759.pdf

 法務省は少しはやめに廃棄するみたい。

 それにしても、内閣府だけ1年未満文書としてすでに廃棄しているというのもやはりおかしい。
 とりあえず、内閣府は今一度この件に関する資料が残っていないか調査をした上で、説明責任を果たす必要がある。